資格・免許状
教育実習参加基準
教育実習を行うためには、以下の基準を満たす必要があります。単位の修得は実習の前年度末までに、資格(検定)の届け出は実習の前年度1月末までとします。
※ 「発達心理学1」「発達心理学2」につきましては、名称変更、廃止のため、教育実習参加基準から除外されています。教育実習【小学校】
- 小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭のいずれかの採用試験を受験する意思を有すること(意思の確認を実習前年度末に行う)。
- 教育職員免許法施行規則に定められた、日本国憲法、外国語コミュニケーション、体育、数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作に関する科目の単位を各2単位以上修得していること。
- 「教育原理」「教育心理学」「発達心理学」の単位を修得していること。
- 「教育実習教科研究【小学校】」、「教育実習学校教育研究【小学校】」の単位を修得していること。
- 「教職論」「特別支援教育」「生徒指導・進路指導論」を履修していること。
- 「各教科の指導法(情報機器及び教材の活用含む)」のうち2科目以上の単位を修得していること。
- 実習前年度1月末までに、漢字能力検定協会の日本漢字能力検定準2級以上および日本数学検定協会の実用数学技能検定準2級以上を取得するよう努めていること(成績票等の写し(コピー)を1の意思確認時に提出する)。
- 教育実習参加年度に「教育実習指導【小学校】」を履修すること。
- 原則として実習前までに介護等体験を行い、証明書を受けていること。
- 上記2~5の単位・認定単位を含め90単位以上(1年次入学の場合はスクーリング単位20単位以上を含む)を修得していること。
その他の注意事項
- 健康上の理由または懲戒その他の理由等により、通信教育部委員会が不適当と認めた場合は、教育実習を許可しない場合がある。
- 教育実習終了時においても教授会が不適当と認めた場合は、教員免許状申請に必要な教育実習の単位を与えない場合がある。
本学で取得しようとする教員免許状に関する科目の単位を既に大学・短期大学で一部修得している場合、本学開講科目に対応する科目については、上記の条件に含むことができます。
以下の実習関連科目の履修には前述の参加基準を満たしている必要があります。
実習関連科目名 | 備考 |
---|---|
教育実習指導【小学校】 | |
教育実習【小学校】 | |
教育実習【中学校・高等学校】 |
|
教育実習【中学校】 | |
教職実践演習(小・中・高) | 教育実習に行かずに受講することはできません。教育実習を行なう年度に履修してください。 |
【補足】
適用カリキュラムと教育実習参加基準、教育職員免許法改定(旧法、新法)との関係について
<例:2020年度に3年次編入した学生>
- 適用カリキュラム:2018年カリキュラム
- 教員免許状取得に必要な科目および単位数:2020年度入学の為「2019年度以降の入学者」に該当
- 免許法改定
2018年度まで:旧法適用
2019年度から:新法適用 - 教育実習参加基準
前ページまでの説明の通りです。例えば「2021年度以降入学の方」は、「教育実習教科研究」「教育実習学校教育研究」の単位修得が必須ですが、「2020年度以前に入学の方」は、単位修得は必須ではありません。 - 2021年度から新規開講した科目について
2021年度から新規開講の「教育実習教科研究」「教育実習学校教育研究」は全学生にとっての[教員免許状取得]に必要な科目ではありません。2020年度に入学した学生は、2021年度から「教育実習教科研究」「教育実習学校教育研究」の2科目が履修登録できますが、単位修得しても[教員免許状取得]および[教育実習参加基準]には必要ない単位となります。(卒業に必要な修得単位数としては計上されます。)
- 小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭のいずれかの採用試験を受験する意思を有すること(意思の確認を実習前年度末に行う)。
- 教育職員免許法施行規則に定められた、日本国憲法、外国語コミュニケーション、体育、情報機器の操作に関する科目の単位を各2単位以上修得していること。
- 「教育原理」「教育心理学」「発達心理学」の単位を修得していること。
- 「教職論」「特別支援教育」「生徒指導・進路指導論」を履修していること。
- 「初等教科指導法」のうち2科目以上の単位を修得していること。
- 実習前年度1月末までに、漢字能力検定協会の日本漢字能力検定準2級以上および日本数学検定協会の実用数学技能検定準2級以上を取得するよう努めていること(成績票等の写し(コピー)を1の意思確認時に提出する)。
- 教育実習参加年度に「教育実習指導【小学校】」を履修すること。
- 1年次入学の場合は、原則として実習前までに介護等体験を行い、証明書を受けていること。3年次編入生の場合は、実習前までに介護等体験のガイダンスに出席していること。
- 上記2~5の単位・認定単位を含め90単位以上(1年次入学の場合はスクーリング単位20単位以上を含む)を修得していること。
その他の注意事項
- 健康上の理由または懲戒その他の理由等により、通信教育部委員会が不適当と認めた場合は、教育実習を許可しない場合がある。
- 教育実習終了時においても教授会が不適当と認めた場合は、教員免許状申請に必要な教育実習の単位を与えない場合がある。
教育実習【中学校・高等学校】・【中学校】
- 中学校教諭、高等学校教諭、小学校教諭のいずれかの採用試験を受験する意思を有すること(意思の確認を実習前年度末に行う)。
- 教育職員免許法施行規則に定められた、日本国憲法、外国語コミュニケーション、体育、数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作に関する科目の単位を各2単位以上修得していること。
- 「教育原理」「教育心理学」「発達心理学」「教育実習学校教育研究【中学校・高等学校】」の単位を修得していること。
- 「教職論」「特別支援教育」「生徒指導・進路指導論」を履修していること。
- 国語科は「国語科指導法A」「国語科指導法B」「教育実習教科研究【国語科専修】」、書道科は「書道科指導法A」「書道科指導法B」、英語科は「英語科指導法A」「英語科指導法B」「教育実習教科研究【英語科専修】」の単位を修得していること。
- 実習前年度1月末までに、各科についての下記要件を取得しておくこと(証明の写し(コピー)を1の意思確認時に提出する)。下記の他、教授会において下記と同等の資格を認めることがある。
国語科・書道科:漢字能力検定協会の日本漢字能力検定準2級以上または日本語検定委員会主催の日本語検定において3級以上の級で「準認定」以上。
英語科:実用英語技能検定(英検)2級以上またはTOEIC500点以上またはIELTS4.0以上またはTOEFL iBT42点以上またはTOEFL ITP440点以上。 - 原則として実習前までに介護等体験を行い、証明書を受けていること。
- 上記2~5の単位・認定単位を含め90単位以上(1年次入学の場合はスクーリング単位20単位以上を含む)を修得していること。
その他の注意事項
- 健康上の理由または懲戒その他の理由等により、通信教育部委員会が不適当と認めた場合は、教育実習を許可しない場合がある。
- 教育実習終了時においても教授会が不適当と認めた場合は、教員免許状申請に必要な教育実習の単位を与えない場合がある。
本学で取得しようとする教員免許状に関する科目の単位を既に大学・短期大学で一部修得している場合、本学開講科目に対応する科目については、上記の条件に含むことができます。
以下の実習関連科目の履修には前述の参加基準を満たしている必要があります。
実習関連科目名 | 備考 |
---|---|
教育実習指導【小学校】 | |
教育実習【小学校】 | |
教育実習【中学校・高等学校】 |
|
教育実習【中学校】 | |
教職実践演習(小・中・高) | 教育実習に行かずに受講することはできません。教育実習を行なう年度に履修してください。 |
【補足】
適用カリキュラムと教育実習参加基準、教育職員免許法改定(旧法、新法)との関係について
<例:2020年度に3年次編入した学生>
- 適用カリキュラム:2018年カリキュラム
- 教員免許状取得に必要な科目および単位数:2020年度入学の為「2019年度以降の入学者」に該当
- 免許法改定
2018年度まで:旧法適用
2019年度から:新法適用 - 教育実習参加基準
上記までの説明の通りです。例えば「2021年度以降入学の方」は、「教育実習教科研究」「教育実習学校教育研究」の単位修得が必須ですが、「2020年度以前に入学の方」は、単位修得は必須ではありません。 - 2021年度から新規開講した科目について
2021年度から新規開講の「教育実習教科研究」「教育実習学校教育研究」は全学生にとっての[教員免許状取得]に必要な科目ではありません。2020年度に入学した学生は、2021年度から「教育実習教科研究」「教育実習学校教育研究」の2科目が履修登録できますが、単位修得しても[教員免許状取得]および[教育実習参加基準]には必要ない単位となります。(卒業に必要な修得単位数としては計上されます。)
- 中学校教諭、高等学校教諭、小学校教諭のいずれかの採用試験を受験する意思を有すること(意思の確認を実習前年度末に行う)。
- 教育職員免許法施行規則に定められた、日本国憲法、外国語コミュニケーション、体育、情報機器の操作に関する科目の単位を各2単位以上修得していること。
- 「教育原理」「教育心理学」「発達心理学」の単位を修得していること。
- 「教職論」「特別支援教育」「生徒指導・進路指導論」を履修していること。
- 国語科は「国語科指導法A」「国語科指導法B」、書道科は「書道科指導法A」「書道科指導法B」、英語科は「英語科指導法A」「英語科指導法B」の単位を修得していること。
- 実習前年度1月末までに、各科についての下記要件を取得しておくこと(証明の写し(コピー)を1の意思確認時に提出する)。下記の他、教授会において下記と同等の資格を認めることがある。
国語科・書道科:漢字能力検定協会の日本漢字能力検定準2級以上または日本語検定委員会主催の日本語検定において3級以上の級で「準認定」以上。
英語科:実用英語技能検定(英検)2級以上またはTOEIC500点以上またはIELTS4.0以上またはTOEFL iBT42点以上またはTOEFL ITP440点以上。 - 1年次入学の場合は、原則として実習前までに介護等体験を行い、証明書を受けていること。3年次編入生の場合は、実習前までに介護等体験のガイダンスに出席していること。
- 上記2~5の単位・認定単位を含め90単位以上(1年次入学の場合はスクーリング単位20単位以上を含む)を修得していること。
その他の注意事項
- 健康上の理由または懲戒その他の理由等により、通信教育部委員会が不適当と認めた場合は、教育実習を許可しない場合がある。
- 教育実習終了時においても教授会が不適当と認めた場合は、教員免許状申請に必要な教育実習の単位を与えない場合がある。