教員免許状
取得できる教員免許状の種類
免許状の種類 | 小学校専修 | 国語科専修 | 英語科専修 |
---|---|---|---|
小学校教諭一種 | ● | ||
中学校教諭一種(国語) | ● | ||
高等学校教諭一種(国語) | ● | ||
高等学校教諭一種(書道) | ● | ||
中学校教諭一種(英語) | ● | ||
高等学校教諭一種(英語) | ● |
教職課程表
2019年度以降の入学者
所要資格と最低修得単位数
免許法第5条別表第1
免許法第5条別表第1の規定による所要資格と「教科及び教科の指導法に関する科目」、「教育の基礎的理解に関する科目等」および「大学が独自に設定する科目」の最低修得単位数は次のとおりです。
免許状の種類 | 基礎資格 | 教科及び教科の指導法に関する科目 | 教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 |
---|---|---|---|---|
小学校教諭一種 | 「学士」の学位を有すること。 | 30 | 27 | 2 |
中学校教諭一種 | 28 | 27 | 4 | |
中学校教諭一種 | 24 | 23 | 12 |
大学が独自に設定する科目について
「大学が独自に設定する科目」は、「教科及び教科の指導法に関する科目」と「教育の基礎的理解に関する科目等」の最低修得単位数を超えた単位数の合計で算出できます。
(例)
小学校免許状取得を考えている学生が「教科及び教科の指導法に関する科目」を30単位、「教育の基礎的理解に関する科目等」を31単位修得している場合。
- 「教科及び教科の指導法に関する科目」の最低修得単位数を超えた単位数は30-30=0単位
- 「教育の基礎的理解に関する科目等」の最低修得単位数を超えた単位数は31-27=4単位
上記の最低修得単位数を超えた単位数の合計、0単位+4単位=4単位が「大学が独自に設定する科目」の単位数となります。
小学校免許状に関する「大学が独自に設定する科目」の最低修得単位数は2単位ですので、上記の学生は「大学が独自に設定する科目」の条件を満たしているということになります。
免許法施行規則第66条の6
免許法施行規則第66条の6に規定されている科目は次のとおりです。
どの校種・教科の免許状を取得するにも必ず必要な科目(単位)です。出身大学(または短期大学)で修得していない場合は、必ず履修する必要があります。
免許法施行規則に定められている科目 | 本学で開講している科目 | ||
---|---|---|---|
科目区分 | 科目名 | 学修方法 | 単位数 |
日本国憲法 | 教育法規(日本国憲法) | T | 2 |
体育 | ウエルネス演習 | SR | 2 |
外国語コミュニケーション | 英語コミュニケーション1 | T | 2 |
数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作 | メディアコミュニケーション4 | R | 2 |
教職課程表:新法(平成28年改正法)
新法_小学校教諭一種免許状
新法_中学校教諭一種免許状(国語)/高等学校教諭一種免許状(国語)
新法_高等学校教諭一種免許状(書道)
新法_中学校教諭一種免許状(英語)/高等学校教諭一種免許状(英語)
2018年度以前の入学者
所要資格と最低修得単位数
免許法第5条別表第1
免許法第5条別表第1の規定による所要資格と「教科に関する科目」、「教職に関する科目」および「教科又は教職に関する科目」の最低修得単位数は次のとおりです。
免許状の種類 | 基礎資格 | 教科に関する科目 | 教職に関する科目 | 教科又は教職に関する科目 |
---|---|---|---|---|
小学校教諭一種 | 「学士」の学位を有すること。 | 8 | 41 | 10 |
中学校教諭一種 | 20 | 31 | 8 | |
中学校教諭一種 | 23 | 16 |
教科又は教職に関する科目について
「教科又は教職に関する科目」は、「教科に関する科目」と「教職に関する科目」の最低修得単位数を超えた単位数の合計で算出できます。
(例)
小学校免許状取得を考えている学生が「教科に関する科目」を16単位、「教職に関する科目」を48単位修得している場合。
- 「教科に関する科目」の最低修得単位数を超えた単位数は16-8=8単位
- 「教職に関する科目」の最低修得単位数を超えた単位数は48-41=7単位
上記の余剰単位数の合計、8単位+7単位=15単位が「教科又は教職に関する科目」の単位数となります。
小学校免許状に関する「教科又は教職に関する科目」の最低修得単位数は10単位ですので、上記の学生は 「教科又は教職に関する科目」の条件を満たしているということになります。
免許法施行規則第66条の6
免許法施行規則第66条の6に規定されている科目は次のとおりです。
どの校種・教科の免許状を取得するにも必ず必要な科目(単位)です。出身大学(または短期大学)で修得していない場合は、必ず履修する必要があります。
免許法施行規則に定められている科目 | 本学で開講している科目 | ||
---|---|---|---|
科目区分 | 科目名 | 学修方法 | 単位数 |
日本国憲法 | 教育法規(日本国憲法) | T | 2 |
体育 | ウエルネス演習 | SR | 2 |
外国語コミュニケーション | 英語コミュニケーション1 | T | 2 |
数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作 | メディアコミュニケーション4 | R | 2 |
教職課程表:旧法(平成28年改正法)
旧法_小学校教諭一種免許状
旧法_中学校教諭一種免許状(国語)
旧法_高等学校教諭一種免許状(国語)
旧法_高等学校教諭一種免許状(書道)
旧法_中学校教諭一種免許状(英語)
旧法_高等学校教諭一種免許状(英語)
介護等体験
科目等履修生は、実習科目および介護等体験を実施できません
小学校または中学校教諭の普通免許状を取得しようとする方は、「小学校及び中学校教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」で、特別支援学校(2日間)と社会福祉施設(5日間)で障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの方との交流等の体験を行わなければなりません。
介護等体験教育実習
科目等履修生は、実習科目および介護等体験を実施できません
教育実習は4年次に実施し、実習校は実習前年度に学生自身が開拓します(海外在住の方も同様です)。東京都公立小中学校・東京都立高等学校で実習を行う場合、学生自身で実習校開拓の後、大学より東京都教育委員会へ一括申請を行います。
教育実習教育実習参加基準
履修方法について
教員免許状を取得するためには、卒業要件を満たしたうえで必要な科目を履修し、単位を修得しなければなりません。ただし、既に「学士」の学位を有する学生は、本学で卒業要件を満たす必要はありません。
他大学等で教員免許状取得に必要な科目を一部修得済みで、本学で不足科目の単位のみ履修する方
これまでに在籍していた大学等から「学力に関する証明書」を取り寄せてください。「学力に関する証明書」はご自身がすでに修得している単位を証明し、これから本学で修得すべき科目を確認する際に必要となります。教員免許状を申請する予定の都道府県の教育委員会免許申請窓口に以下の2点を持参のうえ、「ご自身が教員免許状取得のために修得が必要な単位」を必ず確認してください。
- 「学力に関する証明書」
- 本学の「所要資格と最低修得単位数」 (希望する免許種・該当入学年度のもの)
修得すべき科目が確認できましたら、必要な科目を履修してください。
すでに教員免許状をお持ちの方
2年次編入学のカリキュラムには、卒業要件としての必修科目はありませんので、隣接校種の免許状取得、二種から一種への上進など、様々な目的に応じて、所属する専修で免許状申請に必要な科目のみを修得することで取得できます。
なお、一種免許状の取得には「大学を卒業すること」が必要ですので、短期大学卒業の方は必要科目の単位修得とともに本学の卒業要件を満たして卒業することが必要です。
また、2019年4月1日からの免許法の改定により各科目のカテゴリー名や科目名、および免許状取得に必要な新科目、単位数などに変更がありました。
通信教育部の学生は免許状の取得に際し、個人で申請を行います。
既に他の教員免許状をお持ちの場合や、今回申請する免許状に関係する単位を一部他大学等で取得済みの場合、修得不要な単位がある可能性がありますので、2年次編入生で隣接校種免許取得などの理由で不足科目の単位のみを履修する場合は、必ずその免許申請を行う都道府県の教育委員会に、免許状の取得に関して不足する科目やその科目がどのカテゴリーに属しているのか等を確認したうえで、これを満たすように本学の科目を履修するようにしてください。
ご不明な点は、教職センター事務課(TEL:042-468-3290 平日 8:45-17:00)までお問い合わせください。
教員免許状申請について(個人申請)
教員免許状は、取得するための要件を満たした上で各自お住いの都道府県の教育委員会に個人申請し、授与されるものです。卒業と同時に発行されるものではありません。手続方法等は各都道府県教育委員会によって異なりますので、各自、免許申請を行う都道府県の教育委員会免許申請窓口にお問い合わせください。
おおまかな流れ
- 免許状授与条件を満たす(必要単位や基礎資格の修得など)
- お住いの都道府県の教育委員会へ手続き方法等について確認する
- 必要書類を揃え、教育委員会へ提出する
学力に関する証明書の発行について
本学で修得した単位を証明する書類(学力に関する証明書等)の発行については、以下ページをご確認ください。
証明書等発行(在学生)証明書等発行(卒業生・離籍者)
WBT | インフォメーション ≫ ガイダンス一覧 ≫ 06.各種証明書・届出書 ≫ 2.各種証明書について ≫ 2.証明書発行願 ≫ 1.証明書発行願 |
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注意事項
教育職員免許法の定めるところにより、以下に該当する方は、教員免許状が授与されません。
教育職員免許法第5条第1項(抜粋)
普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
三 禁錮以上の刑に処せられた者
四 第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者
五 第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
また、各都道府県の教育委員会は教員採用にあたって、おおむね以下のことを公表しています。教員免許状を取得しようとする方は以下の点に留意し、不明な点は教員免許状を取得しようとする教育委員会へお問い合わせください。
- 地方公務員法第16条及び、学校教育法第9条の欠格事項に該当する者は受験できない。
- 正常な教育活動に支障のある著しい障害と疾患を有してない者。
- 採用年齢制限を超えていないこと。
地方公務員法第16条および学校教育法第9条は、教育職員免許法第5条第1項三~七とほぼ同じ内容です。