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通信教育部ガイド

不正行為(懲戒)

本学の学生が、学則に背きまたは武蔵野大学の秩序を乱し、学生としての本分に反した行為があった場合は、その軽重に従い、譴責、停学または退学処分に付されます。

武蔵野大学通信教育部における試験とは

(種別)
試験とは、履修期間に行われる単位認定試験及び単位認定に係る課題等とし、次の各号に掲げるものとする。

  1. 筆記試験
  2. レポート
  3. 口述試験
  4. 論文
  5. 小テスト
  6. 発表
  7. その他前各号に準じた単位認定に係るもの

(受験資格)
試験を受けることの出来る者は次のとおり定める。

  1. 履修登録を完了している者
  2. 本通信教育部学則第37条および大学院通信教育部学則第31条に定める学費を完納した者

(再試験)
試験に不合格となった場合には、再試験を実施する場合がある。

  • 再試験の受験回数の上限については別に定める。
  • 再試験の受験料については別に定める。

(不正行為)
試験における不正行為については別途定める。

(不正行為者の措置)
不正行為をした者の処分については別途定める。

(試験の実施方法)
試験の実施方法については、別に定める。

武蔵野大学通信教育部における試験不正行為取り扱い

(定義)
不正行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。

  1. 代理人が受験する行為(依頼した者及び受験した者)。
  2. 答案を交換する行為(相互に交換した者)。
  3. カンニングペーパーを使用する行為(使用の有無にかかわらず物的証拠があるとき)。
  4. カンニングペーパーを他の者に渡す行為(相互に使用した者)。
  5. 使用が許可されていない参照物を使用する行為(使用の有無にかかわらず物的証拠があるとき)。
  6. 所持品その他へ事前に書き込みをしてそれを使用する行為(使用の有無にかかわらず物的証拠があるとき)。
  7. 他人の答案を写す行為(見た者及び意図的に見せた者)。
  8. 私語および動作で他の者に連絡する行為(連絡した者及び連絡を受けた者)。
  9. 使用が許可された参照物の貸借をする行為(貸した者及び借りた者)。
  10. 参考文献や資料、図表、WEBサイト上で掲載されている資料及び文章などを明示せず転用する行為。
  11. 他人のレポートやAIが生成した情報等を自分が書いたものとして提出する行為及び使用する行為。
  12. 自身のレポートや答案等の情報をインターネット等により公開する行為。
  13. 教員が剽窃、盗用及び転用と認めた行為。
  14. その他、試験監督又は授業担当教員が不正行為と認めた行為。

(処分)
不正行為を行った者の処分は、次のとおりとする。

  1. 厳重に注意し始末書を提出させる(譴責処分)。
  2. 不正行為のあった科目と同じ年度に履修している全部または一部の科目の成績を不合格とする。
    前項に定める処分内容の適用範囲等については、不正行為の認定と併せて行うものとする。

(不正行為の認定)
不正行為の認定は、原則として通信教育部長が行うものとする。ただし、大学院においては所属する研究科長が行うものとする。

  • 前項の認定に当たっては、試験の科目、授業担当教員、日時、場所、監督者の氏名、不正行為者の氏名、不正行為の内容と態様、不正行為を行ったことの証拠、不正行為者の弁明及びその他必要な事項を確認したうえで、物的・人的な証拠を保全し、保管するものとする。
  • 不正行為の認定にあたり、通信教育部委員会または研究科委員会に意見を求めることができる。

武蔵野大学通信教育部
武蔵野大学大学院通信教育部

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