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資格・免許状

児童福祉司

心理学専攻

児童福祉司とは

児童福祉司とは、児童福祉法において定められている任用資格です。児童相談所に置かれる職員で、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行います。所定の単位を修得し卒業後、1年以上の実務経験の後、任用資格が得られます。さらに地方公務員試験に合格し児童相談所に配属されてはじめて児童福祉司となります。

  1. 平成17年4月1日より児童福祉司の任用資格が見直しされ、「大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者」について、新たに1年以上の実務経験が求められるように改正されました。
  2. 児童福祉司になるには、まず地方公務員採用試験に合格することが必要です。地方公務員採用試験については、各自治体にお問い合わせください。

【参考】任用資格とは

その職につくために国が定めた基準のことをいいます。任用資格の基準を満たしていれば、有資格者として認められます。一般的には卒業証明書や成績証明書で確認をしますので、特別な試験を受けたり資格証明書が発行されるものではありません。該当職種として採用されると同時に通用し始める種類の資格です。また、資格が適用されるのは在職期間に限られます。

本学における資格取得方法

取得できる専攻 心理学専攻

下記は本学における任用資格取得までの流れです。各自治体によって募集要件や試験日程が異なりますので、必ず各自治体のホームページ等で募集要項を確認してください。

  1. 本学通信教育部人間科学科心理学専攻を卒業する。(※1)
  2. 内閣府令で定める施設(※2)において一年以上相談援助業務に従事する。
  3. 地方公務員採用試験を受験する。
  4. 採用試験に合格後、卒業証明書や成績証明書等を勤務先の施設に提出する。
  5. 児童相談所にて児童福祉司として勤務する。
※1 児童福祉司の任用資格を得るための条件は児童福祉法 十三条に定められています。本学通信教育部の場合、下記の通り三項三号の要件に該当します。

児童福祉法第十三条より

第十三条 都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。

③ 児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
三 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、内閣府令で定める施設において一年以上相談援助業務(児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。第八号及び第六項において同じ。)に従事したもの

※2 内閣府令で定める施設とは次のような施設を指します。(厚生労働省HPより一部抜粋)
保健所、児童相談所、母子生活支援施設、病院、診療所、身体障害者更生施設、精神保健福祉センター、救護施設及び更生施設、福祉に関する事務所、婦人相談所及び婦人保護施設、知的障害者更生相談所、特別養護老人ホーム、母子及び寡婦福祉法に規定する母子福祉センター、介護保険施設、精神病院、市町村保健センター、保育所、乳児院

武蔵野大学通信教育部
武蔵野大学大学院通信教育部

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