児童指導員
児童指導員[任用資格]とは
児童指導員とは、児童福祉施設最低基準に定められている任用資格です。児童厚生施設や児童養護施設等児童福祉施設に置かれる職員で、子どもたちの保護や生活指導にあたります。所定の単位を修得し卒業することで任用資格が取得できます。公共施設の場合は地方公務員採用試験に(私立の施設の場合ならばその施設の採用試験に)合格した後、該当の施設に配属されてはじめて児童指導員となります。
【参考】任用資格とは
その職につくために国が定めた基準のことをいいます。任用資格の基準を満たしていれば、有資格者として認められます。一般的には卒業証明書や成績証明書で確認をしますので、特別な試験を受けたり資格証明書が発行されるものではありません。該当職種として採用されると同時に通用し始める種類の資格です。また、資格が適用されるのは在職期間に限られます。
資格の取得方法
児童指導員は、児童福祉施設最低基準において以下のように定められています。
本学通信教育部の場合、四十三条一項四号の要件(*1)に該当します。
児童福祉施設最低基準第四十三条(参考)
第四十三条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
二 社会福祉士の資格を有する者
三 精神保健福祉士の資格を有する者
四 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(*1)
五 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
六 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
七 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
八 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
九 学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であつて、厚生労働大臣又は都道府県知事が適当と認めたもの
十 三年以上児童福祉事業に従事した者であって、厚生労働大臣又は都道府県知事が適当と認めたもの