社会福祉主事
社会福祉主事[任用資格]とは
社会福祉主事とは、本来、各地方自治体の福祉事務所や児童相談所等の福祉行政に従事する公務員(ケースワーカー等)に任用される際に必要な資格基準です。また、高齢者福祉施設および身体障害者施設等の指導員や社会福祉協議会の福祉活動専門員の職員募集に関しても、資格条件として準用されることがあります。
【参考】任用資格とは
その職につくために国が定めた基準のことをいいます。任用資格の基準を満たしていれば、有資格者として認められます。一般的には卒業証明書や成績証明書で確認をしますので、特別な試験を受けたり資格証明書が発行されるものではありません。該当職種として採用されると同時に通用し始める種類の資格です。また、資格が適用されるのは在職期間に限られます。
資格の取得方法
取得できる専攻 | 心理学専攻 / 社会福祉専攻 |
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資格取得方法 | 厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目のうち3科目以上を正科生在学中に修めて、本学を卒業すること。 |
必要な科目 | 社会福祉主事任用資格取得に必要な科目 |
必要な科目 | 科目等履修生として履修された科目は認められません。 |
社会福祉主事は、社会福祉法 第十九条 第一項において以下のように定められています。
本学通信教育部の場合、第一号の要件(*1)に該当します。
【社会福祉法 第十九条 第一項より】
第十九条 社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢十八年以上の者であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。
一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者 (*1)
二 都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
三 社会福祉士
四 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの